大判例

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東京地方裁判所 昭和53年(ワ)674号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

YはXより床面積一三平方メートル余の仮設店舗を賃借し、その前面のX賃借地にテーブルと椅子を置いて営業した。本件はその契約違反を理由とする解除に基づく右店舗明渡請求の訴訟である。

【判旨】

ところで本件物件の賃貸借契約において定められたその使用目的は立食式軽食の飲食店であり、<証拠>によれば、被告は本件物件において「そば屋」を開業したことが認められるが、<証拠>によれば、原告は、右契約に当り、被告が本件係争場所にテーブルや椅子を置いて営業することを承認し、被告も当初からテーブル二卓と椅子数脚を置いて営業していることが認められ、前記使用目的は本件物件それ自体の使用方法を定めたものと解するのが相当である。

従つて被告が本件係争場所を上記形態で使用することは契約違反となるものではない。

(佐藤安弘)

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